あなたの畑は大丈夫?
農地を農地として使うことを目的として購入する場合とは異なり、農地以外の利用目的で購入することも可能です。それが農地転用です。
農地として適さない土地を、農地として利用制限かけるよりも、そこに適した用途で使用した方がいいこともあります。それなら、農地から外す許可をします、という制度です。
違法建築より、無許可転用の方が、厳しいと感じます。自分の土地だからといっても、農地をそれ以外の用途、例えば駐車場にしてしまったりすると、農地法違反になってしまいますので、ご注意を。
弊事務所では、農地の売買はもちろん、違反転用の是正についても経験豊富です。お悩みの際には、ぜひ!
農地、もってますか?
最近、農地を購入したい、という相談が増えてます。その際には、まず、ほかに農地はもってますか?という質問をします。
農地法では、農地を農地として譲り受ける場合、譲受人は農業従事者である必要がある、という仕組みになっているからです。
農業従事者と認められるには、各市町村によって差はありますが最低でも4,000から5,000平米となります。
自分の食べる分だけ作りたい、という自給自足を目指す方にとっては、ちょっとハードルが高い要件となってます。
国の自給率を上げることが重要課題となってる現在において、農業の担い手が減少している原因の一つが、農地法のこの辺りの運用にあるような気がします。
もっと気軽に自分の畑を持てたらいいのに、と最近思います。
水戸は涼しくなりました
暑い夏から、あっという間に秋の気配がそこかしこに。
今日は、県内某所の山の中へ、
誰も住まない実家を譲り受けるためのお手伝い。
農地が含まれるため、農地法許可の準備で現地を確認。
農業をやるというので、3条で。農業従事者ではないので心配したが、今回譲り受ける土地で最低面積をクリアできそう。
境界確認で周囲を回ったが、広い!
建物も古いが味わいがある。平家の建物に入ると、コウモリが飛び出した!
こんな場所でも需要があるのですね。
たまには遊びに来ます。ヤックルに乗って。(^^)
お問い合せ