重要土地等調査法のオンライン説明
本日 1月30日 11時より、全日愛媛県本部にて「重要土地等調査法」の説明が、内閣府よりZoomでありました。
「重要土地等調査法」とは、国(内閣府)が指定した重要施設(防衛関係施設(米軍を含む)・海上保安庁施設・原子力関連施設・空港(自衛隊使用))および国境離島(有人・無人)周辺 約1000m区域内を含む土地(200u以上)の所有権移転の場合、その事を 国に届け出る制度の事です。内容は、所有者の指名・住所・国籍・利用目的等を届け出るもので、土地取引を制限するものではないとのことですが、国による勧告・命令・国による買入等があり、届出を怠った場合 罰則規定もあります。形式的には「土地取引を制限するものではない」と言いつつ、かなり強制力のある法律のように思えます。
令和6年1月までに、既に全国で399箇所指定されており、近日184箇所が追加指定される予定です。愛媛県では松山駐屯地と伊方原発周辺等が、既に指定されています。
上記のことは、重要事項説明書の記載項目にもなっています。
普段の生活で、安全保障を肌で感じる事は少ないでしょうが(愛媛に住んでいるせいか!)、見えないところで国の安全を確保する努力が続いています。
全日 四国地区 苦情処理業務指導者研修会
1月24日(水) 道後のホテルで 令和5年度 取引・苦情処理業務指導研修会が開催され、四国 4県より各県理事 約8名づつが参加し、総本部からは 坊副理事長、福山研修委員長が参加されました。
これは 一般消費者が、協会会員が行った不動産取引が原因(事故等)で損害が発生し、損害の補償を協会に求償した場合の研修です。
今年の研修の特徴は、
1,無免許宅建業者が求償請求をしたとき、
2、不動産取引の形態をした(債権)詐欺を求償したとき、
3、クレーマー対応
実際に全日で取り扱った事例を題材に研修が行われ、従来のような一般的な事例ではありません。グループデスカッションで、各県単位で回答を出していくのですが、各県かなり苦戦をしました。
世の中が複雑になり、従来の経験や知識だけでは解決が難しい事を肌で感じました。今後は 単に知識経験だけではなく、論理的な思考と同時に臨機応変で柔軟な考えが求められるように感じました。
昨日 お財布を拾いました
昨日 1月21日(日)朝 犬との散歩中に、(松山)堀之内公園のあずま屋で、お財布を拾いました。財布は茶色のブランドもので、そこそこの厚みのあるものでした。
散歩から帰りしだい、松山東署へ。東署は 新築されたものの、駐車場がまだ完成しておらず、結局 近くのコインパーキングに駐車し、行きました。遺失物の申出をすると、担当の警察官が財布を開け、調書が作成されます。お金はほとんどなく、マイナンバーカード・保険書・キャシューカード等等、十数枚。そして結構調書の作成には時間がかかりました。70代の方の落とし物のようです。
結局 コインパーキングで200円払いました。
財布を拾って 届出をし、新年から何か運の良いような、しかし200円の出費は・・・・。 まっ、その内になにか良い事が有るでしょう!!
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