わ行
ワカレ
分かれ
一つの取引における媒介報酬の合計は、依頼のあった取引の当事者双方から支払われた額を加えたものとなるが、それぞれの当事者から依頼を受けた業者が異なるときには、その取引に関与した業者は、それぞれ依頼のあった当事者から受領することとなり、この配分方法を意味する。
[出典] | (株)住宅新報社発行「不動産取引用語辞典」 |
[監修] | 国土交通省総合政策局不動産業課 |
[編著] | (財)不動産適正取引推進機構 (公財)不動産流通近代化センター (一社)不動産証券化協会 「6訂版 不動産取引用語辞典」 |