国土交通省/低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
2023/10/26
国土交通省より以下の通り連絡がありましたので、ご報告いたします。
本特例措置に係る事務において宅建業者が行う事務についての通知について、令和5年度税制改正において、適用期限の延長とともに一定の区域にある低未利用土地等に係る譲渡価額要件が引き上げられたことを踏まえ、改正を行いました。
今後とも、本特例措置活用の推進にご協力のほどよろしくお願いいたします。
<全日>低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
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