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厚労省・国交省「生活保護制度における住宅扶助代理納付について」

2024/07/08

標記の件につきまして、厚生労働省において制度の改正がなされた旨、国土交通省を通じて連絡がありましたので、お知らせいたします。


詳細につきましては、添付の資料をご確認ください。


【02 別紙新旧対照表より一部抜粋】


住宅扶助費等の代理納付は、被保護者、家主ともに事務負担の軽減につながるとともに、家賃等の支払いへの家主の不安を軽減し住宅提供を促進することや、家賃等の支払いが確実に履行されることによって、被保護者の居住の安定や居住先確保が図られるものである。


このため、家賃等の滞納や公営住宅や登録住宅に入居する場合に限らず、住宅扶助及び共益費について、原則、代理納付を適用されたい。


 



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