警察庁「取引時確認における『マイナンバーカード対面確認アプリ』の活用について」
2024/08/26
警察庁より、国土交通省を通じて、標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
マイナンバーカードについては、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号イにおいて、本人確認書類の一つとして規定されているところ、昨今、精巧に偽造されたマイナンバーカードが悪用されている実態に鑑み、今般、デジタル庁より別添の通り、マイナンバーカードに組み込まれたICチップ情報の読み取りが可能となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の提供が開始されることとなりました。
偽造されたマイナンバーカードを悪用した不正事案等を防止するためには、マイナンバーカードの提示に加え、当該マイナンバーカードに組み込まれたICチップ情報の読み取りが有効となります。
適切な取引時確認のため、アプリのご活用のほど、よろしくお願いいたします。
当該アプリは、iOS、Android版に対応しており、無償で利用することが可能です。入手方法等の詳細は、下記URLに掲載されておりますので、ご参照ください。
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/
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